1.訪問診療とは
在宅医療サービスのひとつで、医師(主治医)が患者の自宅まで
定期的に訪問し診療します。
訪問診療の概要 | |
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診療方法 | 患者宅(有料老人ホームの居室)へ定期訪問
(通常は月2回) |
内容 | 健康状態の確認 病状管理・処置 薬の処方 必要に応じて検査 専門的治療が必要な場合は連携医療機関への紹介 |
往診との違い | 医師が自宅に診察に来る点は同じですが、
往診が必要に応じて診察に来ることであるのに対し、 訪問診療は定期の診察を指します。 |
費用 | 定期訪問については固定 |
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2.訪問診療の効果
訪問診療の効果 | |
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主治医 | 訪問診療を受けるということは、主治医を選定することと 同義になります。 これにより、以後の療養を計画的に行うことができます。 |
状態把握 | 訪問診療は”その時に具合が悪くなくても”定期的に診療を 受けられます。 これにより、その方の普段の状態が把握でき、異変が察知 しやすくなります。 |
薬の処方 | 必要な薬剤が自宅で処方されますので、薬をもらいに病院へ 受診に出向く必要がなくなります。 |
随時往診 | 容態に変化が見られる場合には随時往診が受けられます。
「在宅療養支援診療所」として登録している医療機関で あれば、24時間365日体制での対応です。 |
ターミナル ケア (終末期) | 容態が重度化した場合でも、在宅(有料老人ホーム)での
生活が継続できます。在宅でのターミナルケアは、主治医が 付いていることが必須条件です。 ターミナルケアについては終末期ケアをご覧ください。 |
3.当施設における訪問診療の考え方
訪問診療には上記の通り在宅医療サービスとしての利点があり、
有料老人ホームに入居する場合も同様の効果があります。
しかしながら、治療が必要な方や外出が困難な方をのぞいて、
自宅で訪問診療を受けられている方は決して多くありません。
訪問診療の選定について、鎌倉静山荘では次の通りとしています。
訪問診療に対する基本方針 | |
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基本方針 | 訪問診療は患者と医療機関との契約であり、施設が特定の
医療機関を恣意的に斡旋することはいたしません。 施設は入居者様の日常を把握する立場として、訪問診療機関 と情報を相互共有し連携体制を整えます。 |
訪問診療機関の選定 | (1)すでに診療先医療機関が有る方:入居後も継続可能です。 (2)訪問診療を受けていない方:特に希望する医療機関が無い 場合、連携先医療機関をご案内いたします。 (3)現段階で受ける意思が無い方:訪問診療は基本方針の通り であり、あくまでも任意です。 ※ ただし医療支援体制において訪問診療を受けられている方 と比較した場合に、不足や不利益が生じることがある点を ご了承ください。 |
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