資料室

介護付有料老人ホームの人員基準について

1.人員基準とは

介護付有料老人ホームの人員基準は法令により定められています。

[介護保険法 第175条/176条]

必要職種一覧(人数は利用者数100人以下の場合)
管理者常勤
生活相談員常勤換算1.0人以上で1名は常勤
計画作成担当者
介護支援専門員(ケアマネジャー)で1人以上
介護職員1人以上でうち1名は常勤
看護師1人以上でうち1名は常勤
機能訓練指導員1人以上

2.介護に関わる職員体制

人員配置を示す表記として、一般には3:1や2.5:1といった数値
が用いられます。 この数値は次のように導き出されます。

介護に関わる職員の人員計算方法
対象職種介護職員と看護師(直接処遇職員)
常勤職員当該事業所の所定労働時間数を勤務する者を1.0人とする
ここでは週40時間を所定労働時間とする
非常勤職員所定労働時間が常勤に満たない職員は比率按分
非常勤職員の
計算方法
例)週あたり24時間勤務の場合
24時間÷40時間=0.6人
⇒この考え方を「常勤換算」といいます。
利用者様の計算方法
要介護認定の方1.0人
要支援認定の方0.3人
(ただし看護師の配置基準等の場合には1.0人)
介護認定無しの方0人
(介護保険を利用していないため対象外)
介護に関わる人員体制の計算例
介護・看護師の計算利用者様の計算
実人数介護常勤=8名
介護非常勤=5名
(週あたり24時間就労)
看護師常勤=2.0名
要介護認定の方=26名
要支援認定の方=5名
自立=2名
換算人数介護常勤=8.0人
介護非常勤=3.0人
※24時間÷40時間=0.6
⇒0.6×5名
看護師=2.0人

⇒常勤換算=13.0人
要介護認定の方=26.0人
要支援認定の方=1.5人
自立の方=0人

⇒利用者の数=27.5人
人員配置状況は、(利用者の数)2.2:1(直接処遇職員)となります。
なお、必要な人員数を計算する場合には、小数点以下は切り上げます。
(利用者27.5人に対して3対1の場合、9.16人の職員が必要となりますが、
 この場合、小数点以下を切り上げて常勤換算10人が必要となります。)
上記の例は常勤換算13.0人の職員があり、法令に適合しています。

3.実際の勤務配置はどうなるか

例えば、30名の要介護者がいる施設で2.5対1の基準であれば、
直接処遇職員数は常勤換算で12.0人となります。
しかしこの数字は、12人の職員が現にその場でサービス提供を
行っているいう意味にはなりません。
法令がいう「常勤1人」とは”正社員1人分の労働者”としてであり、
常にいる人数ではないことに注意が必要です。
この例の場合の施設の実際の勤務構成は下記表の通りです。
計算上の人員基準と実際の配置はイメージがかなり異なります。

勤務体制の例(利用者の数=30名/職員配置=2.5:1)
常勤職員の勤務時間週あたり=40時間
年間=2080時間(40時間×52週)
月あたり≒173時間
日数換算=月あたり22日
12.0人の計算月あたり延べ人数=264人(22日×12人)
1日あたり≒8.7人(264人÷30.4日)
勤務配分夜間従事=4名(夜勤2名体制の場合)
※夜勤は16時間勤務(勤務2日分)で計算
日中の配置≒4.7人(8.7人−夜勤者4人)
⇒この施設の日中の介護・看護従事者数は約5人