資料室

介護付有料老人ホームの契約

介護付有料老人ホームの契約構造

介護付有料老人ホームの利用契約は次の通りです。

契約種別該当者
2段階部分介護保険契約
(特定施設入居者生活介護)
介護認定をお持ちの方
1段階部分有料老人ホーム利用契約
(衣食住等の利用契約)
全員

介護付有料老人ホームの利用には2種類の契約が必要です。

理由として、有料老人ホームのサービスと、介護保険サービスは
それぞれ根拠法令が存在することが挙げられます。

項目法令行政庁との関係
有料老人ホーム老人福祉法届出制
介護保険事業者介護保険法許可制
「介護付」の部分が介護保険法の許可事業者を表します。
この冠は介護保険事業者の許可を受けていないと使うことができません。

介護付有料老人ホームは、老人福祉法に基づく有料老人ホームが、
介護保険法に基づく事業者としての許可を受けている施設です。



介護付有料老人ホームの利用契約は2段階構造といえます。

基本となる「有料老人ホームの利用契約」が1段階部分であり、
「介護保険サービスの利用契約」が2段階部分となります。



したがって、介護認定がある方は2つの利用契約が必要となり、
介護認定が無い方は有料料人ホームの利用契約のみとなります。