資料室

入居金算定根拠

1.入居金算定根拠

有料老人ホームの入居金は次の通り通達で示されています。

算定根拠(権利が終身にわたる契約形態の場合)
計算式1ヵ月あたりの家賃等の額×想定居住期間(月数)+想定居住
期間を超えて 契約が継続する場合に備えて有料老人ホームの
設置者が受領する額=入居金
想定居住期間厚生労働省が発表する「簡易生命表」等、居住継続率が客観的
に分かる資料を用い、 居住継続率が概ね50%を切るまでの
期間を想定居住期間という。
前払金入居金を全額受領する場合は、設置者は家賃等の前払金として
保全措置と 想定居住期間の残期間についての返還義務を負う。

2.想定居住期間について

想定居住期間とは、現年齢についての想定余命を総期間として、想定居住率が
概ね50%となるまでの期間となります。
例として、70歳であれば18年、80歳であれば10年と算出されます。

想定居住期間に対する費用は、入居時に全額受領した場合には前払金として
保全措置を講じ、毎月均等に償却することとなります。
入居時に全額を受領しない場合は、想定居住期間が満了するまで毎月一定額を
月額利用料とは別に支払うこととなります。 どちらの方法であっても、居住
期間経過に対する支払総額は変わりません。
想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて有料老人ホームの設置者が受領する額 とは、入居時に徴収する想定居住期間経過以降に対する費用をいいます。 この費用は入居日より3ヵ月経過時点で償却することができます。

一般には「初期償却」と表記する費用がこれに当たります。