1.入居金算定根拠
有料老人ホームの入居金は次の通り通達で示されています。
算定根拠(権利が終身にわたる契約形態の場合) | |
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計算式 | 1ヵ月あたりの家賃等の額×想定居住期間(月数)+想定居住 期間を超えて 契約が継続する場合に備えて有料老人ホームの 設置者が受領する額=入居金 |
想定居住期間 | 厚生労働省が発表する「簡易生命表」等、居住継続率が客観的 に分かる資料を用い、 居住継続率が概ね50%を切るまでの 期間を想定居住期間という。 |
前払金 | 入居金を全額受領する場合は、設置者は家賃等の前払金として 保全措置と 想定居住期間の残期間についての返還義務を負う。 |
2.想定居住期間について
想定居住期間とは、現年齢についての想定余命を総期間として、想定居住率が 概ね50%となるまでの期間となります。 例として、70歳であれば18年、80歳であれば10年と算出されます。 想定居住期間に対する費用は、入居時に全額受領した場合には前払金として 保全措置を講じ、毎月均等に償却することとなります。 入居時に全額を受領しない場合は、想定居住期間が満了するまで毎月一定額を 月額利用料とは別に支払うこととなります。 どちらの方法であっても、居住 期間経過に対する支払総額は変わりません。 |
想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて有料老人ホームの設置者が受領する額
とは、入居時に徴収する想定居住期間経過以降に対する費用をいいます。
この費用は入居日より3ヵ月経過時点で償却することができます。
一般には「初期償却」と表記する費用がこれに当たります。 |